圧着はがきの発送には、十分な注意が必要です。
圧着はがきは、郵便局が定める「規定基準」に沿って作成すれば、通常の郵便はがきと同様「第二種郵便物」に該当します。低コストで豊富な情報を届けられるので、商品やサービスの案内といった販促ツールや、圧着することで機密情報を保護できる点から、請求書としても活用されるなど、様々な場面で活用されています。
しかし、郵便局が定める「規定基準」に沿っていない場合、第二種郵便として認められず、予期せぬ料金が増加するケースもあります。各郵便局で判断基準が異なるのが実情であり、以前はOKだったものでも、現在はNGとなるケースもあるそうです。
広告郵便の事前審査を検討している場合など、事前に投函予定の郵便局へご相談をお願いいたします。
【圧着はがき】郵便規定に関する注意点
第二種郵便物の規定となるサイズ・重さ
- 形状:長方形であること
- 長辺:140mm〜154mm以内
- 短辺:90nm〜107mm以内
- 重量:2g以上6g以内
上記規定をオーバーすると、第二種郵便物として認められません。
データ作成には、弊社指定のテンプレートをご使用ください。
圧着はがきは「郵便はがき本体 + 添付物」
圧着はがきは、面積が最も大きい面 が「はがき本体」とされ、圧着部分は「添付物」となります。郵便はがきとしての規定の遵守と、圧着部分が添付物としてみなされなければ、圧着ハガキとして郵送することができません。
圧着部分が添付物として認められる条件は下記のとおりです。
添付物とは?
- 薄紙およびそれに類似するもの
- 郵便はがき本体よりも添付物の面積が小さい
- 郵便はがきに添付物の全面が密着されている
- 添付物を含めた重量が規定に収まる(6g以内)
- 郵便はがき本体と添付物の間に他の添付物を貼り付けない
【圧着はがき】郵便規定に関する注意点
圧着はがきは、「はがき本体」の方に『郵便はがき』『POST CARD』などを明記する必要があります。記載する位置は、宛名が見える面の上部または左側(横型の場合は右側) の中央になります。
以下に圧着はがきの注意点および表記例を記載していますが、あくまで一例です。
郵便規定に関する判断は各郵便局の担当者によって個別で対応されているため、以下で紹介しているNGの表記例が郵便はがきとして認められるケースもあります。詳しくは、日本郵便株式会社 国内郵便規約 をご参照、または投函予定の郵便局へご相談ください。
縦V型 圧着はがきの場合
横V型 圧着はがきの場合
Z型 圧着はがきの場合
コーナーカット
郵便規定により、はがき本体が長方形である必要があるため、コーナーカットは貼付物の方に施す必要があります。
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- 【ご注意とお願い】
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- 投函に関して、当社にて判断および保証することはできかねます。何卒ご了承ください。
- 当社でのデータチェックは原則的に「印刷が可能か」を確認するものであり、データの内容(デザイン等)に関する確認は対象となりません。
- データ作成には、弊社指定のテンプレートをご使用ください。








