- 郵便はがき料金の適用や広告郵便の承認に関して、「郵便はがき」などの表記が存在しない、または正確ではないために、通常はがきではなく定形郵便物として扱われ料金が増加するケースが、一部、報告されています。
- 各郵便局で判断基準が異なるのが実情であり、以前はOKでも、現在はNGとなるケースもあるそうです。詳しくは、広告郵便の事前審査を予定している、または投函予定の 郵便局へご相談 をお願いいたします。
郵便はがきなどの表記例
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- 通常はがきは、「郵便はがき」などの表記を表面(宛名が見える面)の上部または左側(横向きでは右側) の中央に明記する必要があります。
- 添付物を全面に密着する必要があるため、圧着はがきなどでは面積が最も大きい面が「はがき本体」とみなされます。その本体に「郵便はがき」などを表記する必要があります。
- 詳しくは、日本郵便株式会社 国内郵便規約 をご参照、または郵便局へご相談ください。
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- 【ご注意とお願い】
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- 当社でのデータチェックは原則的に「印刷が可能か」を確認するものであり、データの内容(デザイン等)に関する確認は対象となりません。
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